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会員規約

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PON CLUB 会員規約 第1条(目的) 「本多雄一ファンクラブ」(以下、「PON CLUB」と言います。)は、本多雄一を応援する会員によって構成され、応援することを目的とします。会員は全てこの規約に同意いただいたものとみなします。 第2条(会員) 本規約において「会員」とは、日本国内にてPON CLUB(その運営主体を含む。以下同じ)の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、PON CLUB所定の方法にて入会を申込み、PON CLUBがこれを承認し、年会費を納入した個人とします。 1.会員は下記の条件をすべて満たすものとします。 (1).入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、虚偽の申告がないこと。 (2).日本国内に在住し、国内郵便で配達可能な所在地に住所を持つ者。 (3).法人ではなく個人であること。 (4).既に会員登録をしていないこと。または同一個人で複数の会員登録をしていないこと。 (5).年会費を指定の期日までに指定の方法でPON CLUBに入金すること。 (6).過去に強制的にPON CLUBを退会処分にさせられたことが無いこと。 (7). PON CLUBにて入手した、または入手しようとするアイテム・グッズもしくはそれに類する一切のものを第三者に転売した、あるいは転売しようとした事がないこと。 (8).個人で楽しむ以外の目的で会員の地位や権利を利用しないこと。 (9).反社会的勢力の構成員またはその関係者ではないこと。 (10).PON CLUBが必要と判断した場合には、PON CLUBの求めに応じ身分証明書またはその写しをPON CLUBに提示すること。 2.住所、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の変更手続きを行うものとします。 3.会員から前項の届け出がなく、グッズ等の送付物等が延着および未着となった場合は、PON CLUBは一切の責を負いません。 4.会員は、PON CLUBの会員特典を受けることができます。会員特典の内容は随時変更されます。 5. PON CLUBは、本規約を予告なく改訂することがあります。改訂された本規約については、PON CLUBより告知されるものとし、閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。 6.本規約制定前に入会した会員について、本規約の内容に異議がある場合、退会することができます。 7.会員期間はPON CLUBが入会承認をした日から1年間とします。 8.会員を継続する場合、会員は、有効期限が切れた翌月までに年会費を納入するものとします。 9. PON CLUBは会員に対してPON CLUB会員証兼待受を発行します。 (1).会員証デザインについては選択できないものとします。 (2).会員証を再発行する場合、会員は所定の再発行手数料をPON CLUBが別途指定する方法で支払うものとします。 (3).イベントなどの会場でPON CLUBまたはPON CLUBが委託する者が会員に対し会員証および身分証明書の提示を求めることがあります。イベントなどへはこれらを必ず携帯してください。また、会員証および身分証明書の提示を求められた会員はこれに応じるものとし、応じない場合、または不携帯の場合は入場をお断りする場合がございます。 (4).会員証は、他人への転売・貸与・転送はできません。 第3条(禁止事項) PON CLUBは、会員による以下の行為を禁止します。 1.第1条の目的に反する行為 2.会員資格の売買・貸与・譲渡・名義変更・架空名義の使用・名義の借用・住所/電話番号の借用 3.イベント事務局チケット販売規約に違反する行為 4. PON CLUBを利用した営利活動、政治活動、宗教活動およびこれに準ずる行為 5.「本多雄一」及びPON CLUBの著作、会報、オリジナル商品の無断複製、転載および再配布 6.PON CLUBにて入手したアイテム・グッズもしくはそれに類する一切のものを第三者に転売し、あるいは転売しようとする行為 7.「本多雄一」、PON CLUBの他の会員およびPON CLUBの財産、名誉、信用、プライバシー等の権利を侵害する行為 8.PON CLUB運営事務局に連絡や面会を強要する行為 9.その他の運営、他の会員およびPON CLUB運営事務局に支障を来たす一切の行為 10.PON CLUBから会員へ告知する全ての媒体上の情報を他のあらゆる媒体に転載することや、会員以外の第三者に漏洩すること。 11.ファンとしての品位を欠く非行。 第4条(会員資格の喪失) 1.会員が退会を申し出た場合 会員がPON CLUBからの退会を希望する場合、有効期限満了後または退会手続き完了後の情報共有を停止し、会員の権利・地位を失います。ただし、会員が本規約第4条2項に基づき強制的に退会させられた場合はこの限りでなく、強制退会処分を以って会員の権利・地位を即時に失い、以降一切の役務の提供を受けることはできません。 2.強制退会 以下の項目に該当する場合、会員はPON CLUBからの催告無く即時に会員の地位や一切の権利・債権を自動的に失うものとします。強制退会処分の時点で購入申込もしくは既に代金の支払われたイベントのチケット等があった場合、そのチケット等での入場の権利が無効となる場合があり、支払われた代金が返金される場合があります。 (1).入会後に第2条1項の条件を満たさなくなった場合 (2).会員が前条の禁止行為を行った場合、その他本規約に違反する行為をした場合 3.会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払済みの入会金および年会費の返還はできません。また、強制退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。 第5条(免責) 1.「本多雄一」は、PON CLUBのサービスに関し、いかなる責任も負わないものとします。 2.PON CLUBの運営および会員資格等に関する質問は、PON CLUBのみにて受付けします。 3.会員に送られるすべての通知およびその他の文書は、登録された住所宛てに郵送されるものとします。料金前払郵便による通知は、それが投函された日の翌日に送達されたものとみなします。なお、PON CLUBがその送達を証明するには、通知を送付した封筒が届け出住所地に正しく宛名され、投函されたことを証明すれば足りるものとします。 4.申込期限のあるお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合、お申込みの権利は消失します。受付締切後のお問い合わせはお受けできません。 5.開催日が指定されたチケットなどの郵便物を不在等の理由で受け取らないまま開催日を過ぎた場合であっても、代金の返還はいたしません。 6.PON CLUBが媒体やSNS以外の手段で告知した場合、会員が当該媒体を受理できる環境にない場合であっても、会員は何等異議を唱えることはできません。 7. PON CLUBは、イベントなどの告知をインターネットホームページや電子メール等の他の媒体と並行して発行する場合があります。 8.PON CLUBで購入したチケットが他の経路より入手されたチケットよりも前方の指定座席であるとは限らず、また、座席・整理番号は抽選で決定され、全てが申込みの先着順ではないことを会員は承諾し、これに何等異議を唱えることはできません。PON CLUBで複数枚購入したチケットが希に、座席を連番で用意できない場合があります。 9.振替手続きの不備や事故に関してPON CLUBでは責を負いません。 10. PON CLUBは、PON CLUBの故意または重過失に起因する場合を除き、PON CLUBのサービスに起因して会員に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、PON CLUBのサービスに関する会員とPON CLUBとの間の契約が消費者契約法に定める消費者契約(以下「消費者契約」といいます。)となる場合、PON CLUBは、PON CLUBの過失(重過失を除きます。)による債務不履行責任または不法行為責任については、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、会員から当該損害が発生した月までに受領した会費の額を上限として損害賠償責任を負うものとします。PON CLUBの重過失に起因して会員に損害が生じた場合、PON CLUBは、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、会員から当該損害が発生した月までに受領した会費の額を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、会員とPON CLUBとの間の契約が消費者契約に該当する場合はこの限りではありません。 第6条(個人情報の取り扱いについて) 1.PON CLUBでは、入会時および会員向けサービスやイベントに参加申込をされる際にお名前等の個人情報を登録いただきます。収集した個人情報は、会員情報管理および申込情報処理のみを目的とします。 2.収集された個人情報は、PON CLUBおよびPON CLUBと機密保持契約を結んでいる協力企業によって管理・保守されます。 3.原則として会員の個人情報は開示しません。ただし、会員が第三者に不利益を及ぼすとPON CLUBが判断した場合、提供情報および登録内容などを当該第三者や警察または関連諸機関に開示することができます。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準ずる権限を有する機関から、提供情報および登録内容などについての開示を求められた場合、PON CLUBはこれに応じて情報を開示することがあります。あるいは、PON CLUBの権利や財産を保護する目的で開示することがあります。 4.機密保持契約に基づいて、PON CLUBは会員の情報と第三者のデータを照合することがあります。 5.会員が自己の個人情報を確認する場合は,会員本人であることの確認を求めることがあります。 第7条(紛争の解決) 1. PON CLUBの運営に関して、本規約またはPON CLUBの指導により解決できない問題が生じた場合には、PON CLUBと会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。 第8条(裁判管轄) PON CLUBのサービスに起因または関連して会員とPON CLUBとの間に生じた紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 付則:この規約は令和3年4月6日から施行します。

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